注.「令和7年度税制改正に関する提言」の抜粋です。なお、項番は原本どおり、文章は要約しています。詳細は、全国法人会総連合のホームページをご覧ください。《基本的な課題》Ⅱ.経済活性化と中小企業対策1.中小企業の活性化に資する税制措置(1)法人税率について 近年、大法人に適用される法人税率を引き上げる動きがあるが、経済情勢等に鑑み、慎重に検討すること。(2)法人税率の軽減措置 中小法人に適用される軽減税率の特例15%を本則化すべき。 昭和56年以来、800万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げる。(3)中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置 中小企業の技術革新など経済活性化に資する税制措置については、以下の通りに制度を拡充したうえで本則化すべき。 ①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、「中古設備」を含める。 ②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置については、取得価額要件を30万円未満から50万円未満に引き上げるとともに、損金算入額の上限(合計300万円)を撤廃し全額を損金算入とする。(4)中小企業等の設備投資支援措置 「中小企業経営強化税制」や「先端設備等導入計画に係る固定資産税特例」等は、手続きを簡素化するとともに、事業年度末(賦課期日)が迫った申請や認定については弾力的に対処する。令和7年3月末日が適用期限となっている中小企業等の設備投資を支援する措置については、適用期限を延長する。(5)中小企業の事務負担軽減 インボイス制度の導入や電子帳簿保存法の改正による電子データ保存の義務化への対応、定額減税事務に係る事務負担の増大は、経営基盤が決して強靱ではない中小企業にとって重い負担となっている。事務負担コストの軽減を図るため、中小企業のDX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進につながるような特段の支援が欠かせない。2.事業承継税制の拡充(1)事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設 欧州並みの本格的な事業承継税制が必要。事業継続に資する相続については、事業従事を条件として他の一般資産と切り離し、非上場株式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除する制度の創設を求める。(2)取引相場のない株式の評価の見直し 取引相場のない株式は換金性に乏しいことを考慮し、評価のあり方を見直すべき。令和7年度税制改正に関する提言(法人企業関係を抜粋)OKAYAMA 県法連会報|NO.65-5-
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