岡山県法人会連合会会報No64
9/20

6 他税目関係(1)印紙税の廃止 印紙税は、契約書や領収書等、経済取引に伴い作成される広範な文書に対して負担を求める税であり、課税文書の作成の背後に経済的利益があるものと考え、また、文書を作成することに伴う取引当事者間の法律関係の安定化という面にも着目し、文書の作成行為の背後に担税力を見出して課税を行おうとするものである。 経済取引に伴って作成される特定の文書に対して課税するので文書税ともいわれており、電子契約等によるものは課税されない。 近年の取引契約の電子化拡大等を踏まえ、廃止すべきである。(省略)国税当局の人事異動について 令和6年7月10日付で、国税当局において定期人事異動がありました。 県内の税務署長は次のとおりです。(敬称略)税務署署 長前 任 地 等岡山東平野 教義広島国税局(総務)次長岡山西田中  薫広島国税局(総務)総括相談官西大寺所  瑞穂名古屋国税局(課二)資料調査二課長瀬 戸徳山 賢一広島国税局(調察)査察三統括官児 島森本 直樹岡山東税務署筆頭副署長倉 敷横村 隆文広島国税局(課二)酒類監理官玉 島近藤 美野国税庁監察官室監察官津 山中谷  豪東京国税局(調一)特別調査官玉 野家島 伸郎(異動なし)笠 岡寺本 正昭吉田税務署長高 梁石間伏尚一広島国税局(徴収)訟務官新 見有冨信一郎広島国税局(課一)資産評価官久 世三宅 孝志広島国税局(課二)筆頭酒類業調整官OKAYAMA 県法連会報|NO.64-9-

元のページ  ../index.html#9

このブックを見る