岡山県法人会連合会会報No64
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 ハ 周知の徹底   インボイス発行事業者の登録は行ったもののインボイスに対応した書類の発行に至っていない事業者や、インボイス発行事業者の登録を行った免税事業者には、消費税の申告を行っていない者も散見される。インボイス制度の定着を図るのであれば、周知を徹底すべきである。 ニ 非課税取引の見直し   社会政策的配慮に基づき設けられた非課税取引は、逆に不公平感を生じさせる。   簡素化の観点からも非課税取引の見直しを求める。 ホ 各種届出   簡易課税の届出、課税事業者の選択届出等の届出制度の簡素化を要望する。   併せて、簡易課税の選択と取り止めの申告期限を申告書提出期限と同一にするなどの見直しを求める。(2)インボイス制度の経過措置の恒久化等 前述(1)の簡素化等の手当てが早急にできない場合は、免税事業者からの仕入れ税額控除の経過措置の期間延長・恒久化を求める。3 所得税関係  (省略)(5)年末調整制度の廃止 給与支払者は本来の納税義務者ではないが納付する義務を負っており、過度な経済的負担、事務的負担を負っている。 働き方の多様化、年末調整の複雑化、また、プライバシーの問題もあり、給与支払者の責任及び負担は益々増大しているため、年末調整の廃止を求める。(6)個人みなし配当に対する税負担の軽減 発行会社が自己株式を取得した場合には、みなし配当が発生する場合があり、個人株主が譲渡した場合のみなし配当は総合課税となり、多額の税負担が生じる場合がある。 そのため、みなし配当に対して軽減税率の適用など、税負担の軽減を求める。4 資産税関係  (省略)5 地方税関係  (省略)(2)法人事業税・法人住民税の見直し イギリス、フランスでは、地方税としての法人課税はなく、アメリカでも地方法人税の比重が低い。投票権のない企業に過重な負担を強いており、地方法人税の軽減を図るべきである。(3)事業所税の廃止 昭和50年に新設された人口30万人以上の都市に適用されている事業所税は、従来からある固定資産税及び都市計画税と二重に課せられており、このような事業所税は廃止すべきである。(省略)-8-

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