岡山県法人会連合会会報No64
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(3)交際費課税制度の廃止 交際費課税は、昭和29年に法人の交際費等の濫費を抑制し、資本蓄積を促進し資本構成の是正を図ることを目的として創設され、その後数次の改正により現在に至っている。 法人が支出した交際費は本来損金であり、また現今の経済情勢からみて当初の目的より著しくかけ離れている交際費課税は、その役割を果たしたため廃止すべきである。(4)退職給与引当金制度・賞与引当金制度の復活 平成15年3月31日以後終了する事業年度から、退職給与引当金制度が廃止された。退職給与引当金は元来負債性引当金であるので、健全な企業経営の観点から復活を求める。 併せて、平成10年度税制改正により廃止された賞与引当金制度の復活も求める。(5)少額減価償却資産の取得価額基準の見直し 現在の損金算入制度における取得価額基準は10万円未満とされ、20万円未満の減価償却資産には一括償却資産制度がある。さらに一定の中小法人に対しては、年間の損金算入金額の上限を300万円として取得価額30万円未満の減価償却資産につき取得時に全額損金算入することが認められている。 少額減価償却資産の取得価額基準を30万円未満とし、制度の簡素化を求める。(6)その他 次の措置等を求める。 ・賃上げ促進税制の適用要件の緩和 ・雇用促進税制の強化 ・中小企業経営強化税制(設備投資関連の優遇措置)の拡充 ・IT活用技術習得に係る税制上の措置 ・中小企業の青色欠損金の繰越期限の撤廃と繰戻還付請求期間の延長2 消費税関係 税制改革における租税原則は、①負担の公平、②経済への中立、③制度の簡素、そして近年は①から③に加え④国際的整合性が含まれる。 消費税導入前の政府税制調査会においてもこの議論がされ、併せて、間接税改革の検討基準に「納税者、税務関係者の事務負担に配慮したものであること。」も含まれている。(1)簡素化等 イ インボイス制度の凍結・廃止   消費税のインボイス制度は選択制であり、現状では様々な選択肢がある。また、免税事業者がいることで、インボイス制度導入後もインボイス対応事業者であるか否かを個々に確認した上で取引を行うなど、事業者の事務負担は大きく増加した。   また、事業者としての能力以外の部分が取引の判断材料になることも事業者にとって大きな負担となり、本来の経済活動の妨げになっている。   そのため、インボイス制度の凍結・廃止、及び消費税の簡素化を強く求める。 ロ 軽減税率の廃止   制度の簡素化、経済活動への中立性を確保する観点から、現在の税率では複数 税率を設ける意義は小さい。   現在、軽減税率が導入されているが単一税率にすべきである。OKAYAMA 県法連会報|NO.64-7-

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