注.「令和6年度税制改正に関する提言」の抜粋です。なお、項番は原本どおり、文章は要約しています。詳細は、全国法人会総連合のホームページをご覧ください。《基本的な課題》Ⅱ.経済活性化と中小企業対策1.中小企業の活性化に資する税制措置(1)法人税率の軽減措置 中小法人に適用される軽減税率の特例15%を本則化すべき。 昭和56年以来、800万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げる。 (2)中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置 中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置は、以下のとおり制度を拡充したうえで本則化すべき。 ①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、「中古設備」を含める。 ②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置については、損金算入額の上限(合計300万円)を撤廃し全額を損金算入とする。 それが直ちに困難な場合は、適用期限を延長する。 (3)中小企業等の設備投資支援措置 「中小企業経営強化税制」や「先端設備等導入計画に係る固定資産税特例」等は、手続きを簡素化するとともに、事業年度末(賦課期日)が迫った申請や認定について弾力的に対処する。 「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」は、適用期限を延長する。2.事業承継税制の拡充(1)事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設 欧州並みの本格的な事業承継税制が必要。事業継続に資する相続については、事業従事を条件として他の一般資産と切り離し、非上場株式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除する制度の創設を求める。 (2)相続税、贈与税の納税猶予制度の充実 特例承継計画の提出期限等の延長を求めるとともに、事業承継がより円滑に実施できるよう以下の措置を求める。 ①猶予制度ではなく免除制度に改める。 ②コロナ禍の影響などを考慮すると、より一層、平成29年以前の制度 適用者に対しても要件を緩和するなど配慮すべき。 ③国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者に向けた制度周知に努める。(3)取引相場のない株式の評価の見直し 取引相場のない株式は換金性に乏しいことを考慮し、評価のあり方を見直すべき。令和6年度税制改正に関する提言(法人企業関係を抜粋)OKAYAMA 県法連会報|NO.63-9-
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