岡山県法人会連合会No59
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(2)交際費課税の適用期限延長(3)欠損金繰戻還付の特例の適用期限延長4.地方税関係(1)固定資産税の抜本的見直し① 商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収益性を考慮した評価に見直す。② 家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直す。 ③ 償却資産については、納税者の事務負担軽減の観点から、申告対象外となる「少額資産」の範囲を国税の中小企業の少額減価償却資産(30万円)にまで拡大するとともに、賦課期日を各法人の事業年度末とすること。また、諸外国の適用状況等を踏まえ、廃止を含め抜本的に見直すべきである。④ 固定資産税の免税点については、平成3年以降改定がなく据え置かれているため、大幅に引き上げる。⑤ 国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に応じて土地の評価を行っているが、行政の効率化の観点から評価体制は一元化すべきである。(2)事業所税の廃止 市町村合併の進行により課税主体が拡大するケースも目立つ。事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有することから廃止すべきである。(3)超過課税 住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税対象としているうえ、長期間にわたって課税を実施している自治体も多い。課税の公平を欠く安易な課税は行うべきでない。 (4)法定外目的税 法定外目的税は、税の公平性・中立性に反することのないよう配慮するとともに、税収確保のために法人企業に対して安易な課税は行うべきではない。-8-

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