を緩和するなど配慮すべきである。③ 国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者に向けた制度周知に努める必要がある。なお、新型コロナの影響により事業承継の時期を延期せざるを得ないケースもあることから、特例承継計画の提出期限(令和5年3月末日)および特例措置の適用期限(令和9年12月末日)を延長すべきである。(3)取引相場のない株式の評価の見直し 取引相場のない株式は換金性に乏しいこと等を考慮し、評価のあり方を見直す必要がある。4.消費税への対応 軽減税率制度は事業者の事務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コストおよび税収確保などの観点から問題が多い。このため、かねてから税率10%程度までは単一税率が望ましく、低所得者対策は「簡素な給付措置」の見直しで対応するのが適当であることを指摘してきた。国民や事業者への影響、低所得者対策の効果等を検証し、問題があれば同制度の是非を含めて見直しが必要である。(1)消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重要な課題となっている。消費税の制度、執行面においてさらなる対策を講じる必要がある。(2)システム改修や従業員教育など、事務負担が増大する中小企業に対して特段の配慮が求められる。(3)令和5年10月からの「適格請求書等保存方式」導入に向け、本年10月より「適格請求書発行事業者」の登録申請がはじまる。新型コロナは小規模事業者等の事業継続に大きな困難をもたらしており、さらなる事務負担を求めれば休廃業を加速することになりかねない。現行の「区分記載請求書等保存方式」を当面維持するなど、弾力的な対応が求められる。≪税目別の具体的課題≫1.法人税関係(1)役員給与の損金算入の拡充① 役員給与は原則損金算入とすべき② 同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき-7-OKAYAMA 県法連会報|NO.59
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