岡山県法人会連合会No59
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令和4年度税制改正に関する提言(法人企業関係を抜粋)≪基本的な課題≫Ⅱ. 経済活性化と中小企業対策2.中小企業の活性化に資する税制措置 中小企業は地域経済の担い手であるだけではなく、我が国経済の礎である。近年はコロナ禍だけでなく、自然災害による被害も多発するなど中小企業を取り巻く環境は一段と厳しさを増している。そうした中でその存在感を示すことができるような税制の確立が求められる。(1)法人税率の軽減措置 中小法人に適用される軽減税率の特例15%を本則化すべきである。また、昭和56年以来、800万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げる。(2)中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置 租税特別措置については、公平性・簡素化の観点から、政策目的を達したものは廃止を含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置は、以下のとおり制度を拡充したうえで本則化すべきである。① 中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、「中古設備」を含める。② 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置については、損金算入額の上限(合計300万円)を撤廃し全額を損金算入とする。なお、それが直ちに困難な場合は、令和4年3月末日までとなっている特例措置の適用期限を延長する。(3)中小企業の設備投資支援措置 中小企業経営強化税制(中小企業等経営強化法)や、中小企業が取得する償却資産に係る固定資産税の特例(生産性向上特別措置法)等を適用するに当たっては、手続きを簡素化するとともに、事業年度末(賦課期日)が迫った申請や認定について弾力的に対処する。3.事業承継税制の拡充 平成30年度の税制改正では比較的大きな見直しが行われたが、さらなる抜本的な対応が必要と考える。(1)事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設 我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本格的な事業承継税制が必要である。とくに、事業に資する相続については、事業従事を条件として他の一般資産と切り離し、非上場株式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除する制度の創設が求められる。(2)相続税、贈与税の納税猶予制度の充実 事業承継がより円滑に実施できるよう以下の措置を求める。① 猶予制度ではなく免除制度に改める。② 新型コロナの影響などを考慮すると、より一層、平成29年以前の制度適用者に対しても適用要件令和4年度税制改正スローガン●ポストコロナの経済再生と財政健全化を目指し、税財政改革の実現を!●適正な負担と給付の重点化・効率化で、持続可能な社会保障制度の確立を! ●コロナの影響はまだ残る。深刻な打撃を受ける中小企業に、実効性のある対策を!●中小企業にとって事業承継は重要な課題。本格的な事業承継税制の創設を!注.「令和4年度税制改正に関する提言」の抜粋であり、項番は原本どおりとしています。  詳細は全国法人会総連合のホームページをご覧ください。-6-

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