岡山県法人会連合会No.58
9/24

  (イ)平成30年度の改正においてはそれ以前に事業承継税制を適用したものは平成30年度の改正を適用できないとされたが、納税者に有利な改正事項は納税者の選択により適用できるようにするべきである。  (ロ)個人事業主に関しては特定事業用資産の相続・贈与の納税猶予制度が創設されたが、法人であっても中小零細企業の場合、個人所有の不動産を事業の用に供していることが多く、個人事業主同様に軽減措置の検討をしていただきたい。  (ハ)代表取締役の債務免除を簡素化すべきである。ハ 非上場株式の納税猶予制度等の見直し  (イ)非上場株式の納税猶予制度は、相当高額評価でないと効果は薄く、納税猶予でなく、非上場株式等の事業用財産の相続税の免除あるいは軽減する制度を設けるべきである。  (ロ)中小企業の株式は、M&A等売買が確定した場合のみ価値を見出し、課税を行うことが望ましく、未実現の利益や資産価値に課税を行うことは企業の継続力を弱め、雇用継続を不可能にするので評価等方法を見直していただきたい。(4)企業の保険料負担のあり方社会保険料等の企業の過度の負担は問題であり、負担軽減に向け検討していただきたい。(5)地方税関係イ 法人事業税・法人住民税の見直し   諸外国では地方税としての法人課税がなかったり、地方法人税の比重が低いなどとなっており、地方法人税の軽減を求める。ロ 法人事業税の外形標準課税  (イ)中小法人への導入反対   法人実効税率の引き下げの代替財源の一つとして外形標準課税の拡大適用が検討されているが、地方自治体における税の執行問題や雇用の安定の観点から担税力の乏しい中小法人(資本金1億円未満)に対しては外形標準課税を導入すべきではない。  (ロ)外形標準課税制度の廃止   外形標準課税は付加価値割(報酬給与額等)と資本割で構成され、人件費課税の側面を有しており、赤字法人にも負担を求める制度である。   対象法人(資本金1億円以上)は雇用面など地域社会に貢献しているにもかかわらず、赤字法人や人件費の多い法人に過重な負担を強いる制度は廃止すべきである。-9-OKAYAMA 県法連会報|NO.58

元のページ  ../index.html#9

このブックを見る