岡山県法人会連合会No.58
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  同族会社に対する留保金課税は存続しており、廃止すべきである。ヘ 退職給与引当金制度の復活   平成15年3月31日以後終了する事業年度から、退職給与引当金制度が廃止されたが、退職給与引当金は元来負債性引当金であるので、健全な企業経営の観点から、退職給与引当金制度を復活させるべきである。ト 少額減価償却資産の取得価額限度額等  (イ)少額減価償却資産の取得価額基準の見直し   少額減価償却資産の取得価額基準を30万円未満とし、制度の簡素化を図るべきである。  (ロ)減価償却計算の簡素化   平成19年改正により残存価額と減価償却限度額の廃止と250%定率法が導入され、その後200%定率法に改正され、計算が複雑となっており簡素化を図るべきである。(2)消費税関係イ 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の廃止   令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式について、事業者の事務負担は大きく増加し、免税事業者はインボイスを発行することができないため経済取引から排除されることとなり、若い世代の起業意欲も削ぐことにもなりかねず導入すべきではない。ロ 軽減税率の廃止   軽減税率制度が導入され1年半が経過したが、多くの事業者は事務負担増大による人的・経済的負担のため廃止の意見であり、単一税率とすべきである。ハ 簡易課税制度の存続   小規模事業者の納税事務負担軽減のため、簡易課税制度は今後も継続していただきたい。ニ 非課税取引の見直し   非課税取引も社会政策的配慮に基づく取引は課税取引とし、簡素化を図るべきである。(3)事業承継税制の拡充イ 事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設   平成30年度の改正により10年間の特例措置が講じられたが、親族外承継や非上場株式以外の事業用資産も含めた本格的な事業承継税制としていただきたい。   また、10年間の特例ではなく本則化するべきである。ロ 現行制度(特例措置)の拡充等-8-

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