岡山県法人会連合会No.58
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岡山営業支店〒700-0913岡山県岡山市北区大供2-2-5TEL.086-223-1144午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)  (ロ)軽減税率   不況下での中小企業は安定的な利益を計上することは困難であり、経営基盤の弱い中小法人に対する税の負担を軽減するため、中小企業の課税所得800万円以下の部分の軽減税率を引き下げるとともに、適用課税所得を800万円から1,600万円程度まで引き上げるべきである。ハ 役員給与等規定の見直し  (イ)役員給与の損金不算入規定   法人税法では、役員給与の損金算入は3項目に限定列挙されている。   役員給与は職務執行の対価であり、会社法上も会計基準でも費用であるものを法人税法が特定のもの以外は給与として認めないということは立法に問題がある。   役員給与は原則損金算入し、損金不算入となる役員給与があればそれを限定列挙するように見直すべきである。  (ロ)業績連動給与の適用法人   業績連動給与は、同族会社に該当しない法人、すなわち大企業の恩典となっており、中小零細企業との公平を欠いていることから、企業に自主性をもたせるため、同族会社にも利用できるよう要件を緩和すべきである。ニ 交際費課税制度の廃止   交際費のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入する措置、また、中小法人に係る損金算入の特例について、適用期限が2年延長されたが、そもそも法人が支出した交際費は本来損金であり、現今の経済情勢からみて当初の目的より著しくかけ離れている交際費課税は廃止すべきである。ホ 同族会社の留保金課税の廃止   平成19年度改正により中小企業における同族会社の留保金課税は実質的に撤廃されたが、特定-7-OKAYAMA 県法連会報|NO.58

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