岡山県法人会連合会No.58
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「インボイス制度」ってナニ?インボイスってナニ?請 求 書 (※)  買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。 請 求【記載事項】① 請求書発行事業者の  氏名又は名称② 取引年月日③ 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)④ 税率ごとに区分して  合計した対価の額⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称【記載事項】区分記載請求書に以下の事項が追加されたもの① 登録番号  《課税事業者のみ登録可》② 適用税率③ 税率ごとに区分した  消費税額等2020.10国税庁 法人番号7000012050002  売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。  売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。   具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。●現行の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較<区分記載請求書(現行)> ~令和5年9月<インボイス> 令和5年10月~e-Taxに関する詳しい情報は、e-Taxホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。利用開始の手続、推奨環境及びよくある質問(Q&A)などをお知らせしています。● インボイス制度に関する一般的なご相談は、 専用ダイヤルで受け付けております。【専用ダイヤル】0120-205-553(無料)【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)の「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。e-Taxに関する情報 インボイス制度に関するお問合せ先電子データ(電子インボイス)でもOK!  買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。 特設サイトへ-12-

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