岡山 (ハ)事業所税の廃止 昭和50年に新設された人口30万人以上の都市に適用されている事業所税は、従来からある固定資産税及び都市計画税と二重に課せられており、また,国策として推進している市町村合併の結果思わぬ課税対象となるケースも増加しているのでこのような事業所税は廃止すべきである。ハ 固定資産税の見直し (イ)評価方法等の適正化 定資産税の適正公平化を実現するには、固定資産税の評価方法等の適正化、例えば利用価値のない土地は収益還元価格での評価を検討すべきである。 また、家屋については時価と評価額の乖離が大きいものも見受けられ、経年原点補正率等評価方法を見直すべきである。 (ロ)居住用財産の課税軽減 少額資産保有者、最低限の居住用財産に対する固定資産税の軽減を図るべきである。 (ハ)償却資産の非課税化 企業の設備投資意欲を増大等させるために、償却資産に係る固定資産税は廃止すべきである。特に、少額減価償却資産(30万円未満)は固定資産税の対象から除外していただきたい。 (ニ)免税点の引上げ 固定資産税の免税点は、土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円(いずれも未満)となっており、引き上げていただきたい。 (ホ)更地化推進の税措置 固定資産税は、家屋のある場合は軽減税率があり、更地にすると適用されず高くなるため、軽減税率を廃止と更地等にした場合の税制での優遇措置を講じていただきたい。-10-
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