OKAYAMA 県法連会報|NO.57(3)中小企業に対する税制措置 システム改修や従業員教育など、事務負担が増大する中小企業に対して特段の配慮が求められる。(4)適格請求書等保存方式(インボイス制度)の見直し 令和3年10月より「適格請求書発行事業者」の登録申請がはじまるが、新型コロナの拡大が特に小規模事業者等の事業継続に多大な影響を与えている。これら事業者が事務負担増等の理由により廃業を選択することのないよう、現行の「区分記載請求書等保存方式」を当面維持するなど、弾力的な対応が求められる。 3.事業承継税制関係 平成30年度の税制改正では比較的大きな見直しが行われたが、さらなる抜本的な対応が必要と考える。(1)事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設 我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本格的な事業承継税制が必要である。特に、事業に資する相続については、事業従事を条件として他の一般資産と切り離し、非上場株式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除する制度の創設が求められる。-7-
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