岡山県法人会連合会_会報No57
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OKAYAMA 県法連会報|NO.57令和3年度税制改正に関する提言(法人企業関係を抜粋)Ⅰ. 税・財政改革のあり方 2.社会保障制度に対する基本的考え方(6)企業への過度な保険料負担の抑制中小企業の厳しい経営実態を踏まえ、企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しないような社会保障制度の確立が求められる。Ⅱ. 中小企業が事業継続するための税制措置 1.法人税関係 中小企業を取り巻く環境は、新型コロナ拡大による深刻な影響、さらに、自然災害による被害も多発するなど一段と厳しさを増しており、事業を継続していくための税制措置の拡充等が必要である。(1)法人税率の軽減措置 中小法人に適用される軽減税率の特例15%を本則化すべきである。また、軽減税率の適用所得金額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げる。なお、直ちに本則化することが困難な場合は適用期限を延長する。(2)中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置 租税特別措置については、政策目的を達したものは廃止を含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置は、以下のとおり制度を拡充したうえで本則化すべきである。イ 中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、「中古設備」を含める。なお、本則化が困難な場合は、特例措置の適用期限を延長する。ロ 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置については、損金算入額の上限(合計300万円)を撤廃し全額を損金算入とする。 (3)中小企業の設備投資支援措置 中小企業経営強化税制や、中小企業が取得する償却資産に係る固定資産税の特例等を適用するに当たっては、手続きを簡素化するとともに、事業年度末(賦課期日)が迫った申請や認定について弾力的に対処する。 なお、「中小企業経営強化税制」等の適用期限を延長する。(4)役員給与の損金算入の拡充イ 役員給与は原則損金算入とすべき。ロ 同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき。令和3年度税制改正スローガン●コロナ禍における厳しい経営環境を踏まえ、中小企業に実効性ある支援と税制措置を!●厳しい財政状況を踏まえ、コロナ収束後には本格的な税財政改革を!-5-

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