岡山法人会連合会_会報No56
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-5-OKAYAMA 県法連会報|NO.56 きである。6.相続税・贈与税⑴相続税の税率等の見直し 平成25年度改正で、相続税の基礎控除の引き下げ、最高税率の引き上げが行われたが、相続税の課税強化は行うべきではなく、今後の経済状況、物価の動向に応じて再度の見直しを行うべきである。⑵相続税の債務控除の見直し 相続税の債務控除に、相続開始後5年以内に発生した債務保証で、求償権の行使が出来ない場合は、明らかに相続財産の減額となるため、更正の請求の特則が認められるべきである。⑶死亡保険金の非課税限度額の引き上げ 平成25年改正で相続税の基礎控除が引き下げられており、遺族の生活保障となる生命保険金の非課税限度額を引き上げるべきである。⑷居住用財産の評価方法等の適正化 固定資産税の評価方法等の適正化により最低限の居住用財産に対する評価を引き下げるべきである。⑸時価が著しく低減した場合の救済措置 相続開始後、申告期限までに相続財産の時価が著しく低下した場合の救済措置を設けていただきたい。⑹贈与税基礎控除額の引き上げ 資産の円滑な次世代への移転を促進するためにも贈与税の基礎控除を大幅に引き上げるべきである。岡山営業支店〒700-0913岡山県岡山市北区大供2-2-5TEL.086-223-1144午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)
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