岡山法人会連合会_会報No56
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-4-令和3年度 税制改正に関する要望3.法人税⑴法人税基本税率等の引き下げ 租税特別措置法の整理合理化により課税ベースの拡大を考慮しつつ、地方税の負担軽減と合わせて、基本税率の引き下げを図る必要がある。 また、中小企業の課税所得800万円以下の部分の軽減税率を引き下げるとともに、適用課税所得を800万円から1,600万円程度まで引き上げるべきである。⑵役員給与等の損金算入 役員給与は原則損金算入し、損金不算入となる役員給与があればそれを限定列挙するように見直すべきである。 また、利益連動給与は企業に自主性もたたせるため、同族会社にも利用できるよう要件を緩和すべきである。⑶交際費課税制度の廃止 交際費のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入する措置、また、中小法人に係る損金算入の特例について、適用期限が2年延長されたが、そもそも法人が支出した交際費は本来損金であり、現今の経済情勢からみて当初の目的より著しくかけ離れている交際費課税は廃止すべきである。⑷退職給与引当金制度の復活 退職給与引当金は元来負債性引当金であるので、健全な企業経営の観点から、退職給与引当金制度を復活させるべきである。⑸同族会社の留保金課税の廃止 平成19年度改正により中小企業における同族会社の留保金課税は実質的に撤廃されたが、特定同族会社に対する留保金課税は存続しており、廃止すべきである。⑹少額減価償却資産の取得価格限度額等 少額減価償却資産の取得価格基準を30万円未満とし、制度の簡素化を図るべきである。4.消費税⑴適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入反対 令和5年10月に制度導入が予定されているが、免税事業者が取引先から排除される恐れや、若い世代の起業意欲を削ぐこと懸念があり、導入には反対である。⑵軽減税率制度の廃止 煩雑な経理処理が負担となっている軽減税率制度は速やかに廃止するべきである。 5.事業承継税制⑴事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設 平成30年度の改正により10年間の特例として措置が講じられたが、親族外承継や非上場株式以外の事業用資産も含めた本格的な事業承継税制としていただきたい。 また、10年間の特例ではなく本則化するべきである。⑵現行制度(特例措置)の拡充 改正があった場合は改正以前に適用していた場合でも納税者の選択により適用できるようにすべ
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