岡山法人会連合会_会報No55
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-7-(2)租税特別措置については、公平性・簡素化の観点から、政策目的を達したものや適用件数の少ないものは廃止を含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置は、以下のとおり制度を拡充したうえで本則化すべきである。 ①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、「中古設備」を含める。 ②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置については、損金算入額の上限(合計300万円)を撤廃し全額を損金算入とする。なお、それが直ちに困難な場合は、令和2年3月末日までとなっている特例措置の適用期限を延長する。(3)中小企業経営強化税制(中小企業等経営強化法)や、中小企業が取得する償却資産に係る固定資産税の特例(生産性向上特別措置法)等を適用するに当たっては、手続きを簡素化するとともに、事業年度末(賦課期日)が迫った申請や認定について弾力的に対処する。 3.事業承継税制の拡充(1)事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設  我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本格的な事業承継税制が必要である。とくに、事業に資する相続については、事業従事を条件として他の一般財産と切り離し、非上場株式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除する制度の創設が求められる。(2)相続税、贈与税の納税猶予制度の充実  平成30年度税制改正では、中小企業の代替わりを促進するため、10年間の特例措置として同制度の拡充が行われたことは評価できるが、事業承継がより円滑に実施できるよう以下の措置を求める。 ①猶予制度ではなく免除制度に改めるとともに、平成29年以前の制度適用者に対しても適用要件を緩和するなど配慮すべきである。 ②国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者に向けた制度周知に努める必要がある。なお、特例制度を適用するためには、令和5年3月末日までに「特例承継計画」を提出する必要があるが、この制度を踏まえてこれから事業承継の検討(後継者の選任等)を始める企業にとっては時間的な余裕がないこと等が懸念される。このため、計画書の提出期限について配慮すべきである。OKAYAMA 県法連会報|NO.55

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