岡山法人会連合会_会報No55
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-6-令和2年度税制改正に関する提言(法人企業関係を抜粋)Ⅰ. 税・財政改革のあり方   4.消費税引き上げに伴う対応措置 本年10月から導入される軽減税率制度は事業者の事務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コストおよび税収確保などの観点から問題が多い。このため、かねてから税率10%程度までは単一税率が望ましく、低所得者対策は「簡素な給付措置」の見直しで対応するのが適当であることを指摘してきた。軽減税率制度導入後は、国民や事業者への影響、低所得者対策の効果等を検証し、問題があれば同制度の是非を含めて見直しが必要である。(1)現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」の効果等を検証し、中小企業が適正に価格転 嫁できるよう、さらに実効性の高い対策をとるべきである。(2)消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重要な課題となる。消費税の制度、執行面にお いてさらなる対策を講じる必要がある。(3)システム改修や従業員教育など、事務負担が増大する中小企業に対して特段の配慮が求められる。Ⅱ. 経済活性化と中小企業対策 1.法人実効税率について “先進国クラブ”と称されるOECD(経済協力開発機構)加盟国の法人実効税率平均は25%、アジア主要10カ国の平均は22%となっている。米国もトランプ税制改革で我が国水準以下に引き下げられた。 EU内では一部に引き下げ行き過ぎ論も出ているが、我が国の水準が比較的高いという現実に変わりはない。国際競争力強化などの観点から、今般の法人実効税率引き下げの効果等を確認しつつ、さらなる引き下げも視野に入れる必要があろう。 2.中小企業の活性化に資する税制措置(1)中小法人に適用される軽減税率の特例15%を本則化すべきである。また、昭和56年以来、800万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げる。≪基本的な課題≫

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