岡山法人会連合会_会報No54
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(3)事業承継税制についてイ.事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設 平成30年度の改正により10年間の特例として措置が講じられたが、親族外承継や非上場株式以外の事業用資産も含めた本格的な事業承継税制とすべきである。ロ.現行制度(特例措置)の拡充 平成30年度の改正以前の制度適用者についても、有利な改正事項は納税者の選択により適用できるようにすべきである。また、特例承継計画をはじめとした制度上の手続きについても見直しを行い利用しやすい制度にすべきである。(4)企業の保険料負担のあり方について 社会保険料等の企業の過度の負担は問題であり、負担軽減に向け検討を行うべきである。3 法人税関係(1)法人税基本税率の引き下げについて 中小企業の課税所得800万円以下の部分の軽減税率を引き下げるとともに、適用課税所得を800万円から1,600万円程度まで引き上げるべきである。(2)役員給与等について 役員給与は原則損金算入し、損金不算入となる役員給与は限定列挙に見直すべきである。 また、利益連動給与は、同族会社にも利用できるよう要件を緩和すべきである。(3)交際費課税制度の廃止について 交際費のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入する措置、また、中小法人に係る損金算入の特例について、適用期限が2年延長されたが、そもそも法人が支出した交際費は本来損金であり、交際費課税は廃止すべきである。(4)少額減価償却資産の取得価格限度額等について 少額減価償却資産の取得価格基準を30万円未満とすべきである。 また、平成19年改正により残存価格と減価償却限度額の廃止と250%定率法が導入され、その後200%定率法に改正されるなど計算が複雑であり簡素化を図るべきである。4 地方税関係(1)法人事業税の外形標準課税について 法人実効税率の引き下げの代替財源の一つとして外形標準課税の拡大適用が検討されているが、担税力の乏しい中小法人に対しては外形標準課税を導入すべきではない。 また、外形標準課税は付加価値割(報酬給与額等)と資本割で構成され、人件費課税の側面を有しており、赤字法人にも負担を求める制度は廃止すべきである。(2)事業所税の廃止について 昭和50年に新設された人口30万人以上の都市に適用されている事業所税は、従来からある固定資産税及び都市計画税と二重に課せられており、また、市町村合併の結果思わぬ課税対象となるケースも増加しているのでこのような事業所税は廃止すべきである。(3)固定資産税について(項目のみ記載) ①評価方法等の適正化(例えば収益還元価格での評価)、②居住用財産の課税軽減、③償却資産の非課税化、④償却資産申告期限の統一、⑤更地化推進の税措置を講じるべきである。-7-OKAYAMA 県法連会報|NO.54

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