1901_岡山県法人会連合会53
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-6- ①猶予制度ではなく免除制度に改めるとともに、平成29年以前の制度適用者に対しても適用要件を緩和するなど配慮すべきである。 ②国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者に向けた制度周知に努める必要がある。なお、特例制度を適用するためには、5年以内に「特例承継計画」を提出する必要があるが、この制度を踏まえてこれから事業承継の検討(後継者の選任等)を始める企業にとっては時間的な余裕がないこと等が懸念される。このため、計画書の提出期限について配慮すべきである。≪税目別の具体的課題≫〔法人税関係〕 1.役員給与の損金算入の拡充(1)役員給与は原則損金算入とすべき(2)同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき 2.公益法人課税   公益法人課税のあり方は、公益法人制度改革の趣旨を踏まえ慎重に検討するべき〔地方税関係〕 1.固定資産税の抜本的見直し(1)商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収益性を考慮した評価に見直す。(2)家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直す。岡山営業支店〒700-0913岡山県岡山市北区大供2-2-5TEL.086-223-1144午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)

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