1901_岡山県法人会連合会53
5/20

-5-平成31年度税制改正に関する提言(法人企業関係を抜粋)Ⅰ. 税・財政改革のあり方   4.消費税引き上げに伴う対応措置 消費税率10%への引き上げと同時に軽減税率が導入されることになっているが、これは事業者の事務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コストおよび税収確保などの観点から問題が多く、税率10%程度までは単一税率が望ましいことを改めて表明したい。Ⅱ. 経済活性化と中小企業対策 1.法人実効税率について OECD加盟国の法人実効税率平均は25%、アジア主要10カ国の平均は22%となっており、依然として我が国の水準は高い。このため、国際競争力強化などの観点から、今般の法人実効税率引き下げの効果等を見極めつつ、さらなる引き下げも視野に入れる必要がある。 2.中小企業の活性化に資する税制措置(1)中小法人に適用される軽減税率の特例15%を時限措置(平成31年3月31日まで)ではなく、本則化する。なお、直ちに本則化することが困難な場合は、適用期限を延長する。また、昭和56年以来、800万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げる。(2)租税特別措置については、公平性・簡素化の観点から、政策目的を達したものや適用件数の少ないものは廃止を含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置は、以下のとおり制度を拡充し、本則化すべきである。なお、中小企業投資促進税制の適用期限が平成31年3月31日までとなっていることから、直ちに本則化することが困難な場合は、適用期限を延長する。 ①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、「中古設備」を含める。  なお、中小企業投資促進税制の上乗せ措置として平成29年度に改組された中小企業経営強化税制について、事業年度末が迫った申請の認定に当たっては弾力的に対処すること、及び適用期限(平成31年3月31日まで)を延長すること。 ②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、損金算入額の上限(合計300万円)を撤廃する。 3.事業承継税制の拡充(1)事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設 我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本格的な事業承継税制が必要である。とくに、事業に資する相続については、事業従事を条件として他の一般財産と切り離し、非上場株式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除する制度の創設が求められる。(2)相続税、贈与税の納税猶予制度の充実   平成30年度税制改正では、中小企業の代替わりを促進するため、10年間の特例措置として同制度の拡充が行われたことは評価できるが、事業承継がより円滑に実施できるよう以下の措置を求める。≪基本的な課題≫OKAYAMA 県法連会報|NO.53

元のページ  ../index.html#5

このブックを見る