kenhouren0801
4/20

-4-もそも法人が支出した交際費は本来損金であり、現今の経済情勢からみて当初の目的より著しくかけ離れている交際費課税は廃止すべきである。(5)同族会社の留保金課税の   廃止 平成十九年度改正により中小企業における同族会社の留保金課税は実質的に撤廃されたが、特定同族会社に対する留保金課税は存続しており、廃止すべきである。(6)少額減価償却資産の取得   価格限度額等イ 少額減価償却資産の取得価格基準を三十万円未満とし、制度の簡素化を図るべきである。ロ 減価償却計算は、平成十九年改正により残存価格と減価償却限度額の廃止と二百五十%定率法が導入され、その後二百%定率法に改正され、計算が複雑となっており簡素化を図るべきである。3 消費税関係(1)軽減税率制度の廃止  軽減税率(複数税率)が導入されることとなったが、単一税率に再度改正すべきである。 軽減税率制度は税収が減収し、代替財源の確保や社会保障給付の抑制が必要となり、また、事業者の経済的・事務量的な負担も大きく、社会全体の効率化の観点からも、わかりやすい簡素な制度とすべきであり、複数税率とすべきでない。(2)適格請求書保存方式等の   見直し(廃止) 軽減税率制度の導入に伴い、平成三十一年十月から「区分記載請求書等保存方式」、三十五年十月から「適格請求書保存方式(いわゆるインボイス方式)」が導入されるが、免税事業者が取引から排除され、あるいは値引きを強いられる等の問題が懸念される。 また、現行方式でも対応可能であることから、現時点では導入すべきでない。再度の改正を要望する。(3)消費税引き上げの場合の対応措置 仮に、平成三十一年十月に消費税引き上げを実施するとしても、引き上げ後の買い控えを見越した経済政策などの財政出動や減税(自動車取得税・住宅取得税等)を実施していただきたい。  4 地方税関係(1)法人事業税・法人住民税   の見直し 地方法人税について、投票権のない企業に過重な負担を強いており、地方法人税の軽減を求める。欧米では、地方税としての法人課税がないケースや地方法人税の比重が低い状況にある。(2)法人事業税の外形標準課税イ 法人実効税率の引き下げの代替財源の一つとして外形標準課税の拡大適用が検討されているが、地方自治体における税の執行問題や雇用の安定の観点から担税力の乏しい中小法人(資本金一億円未満)に対しては外形標準課税を導入すべきではない。ロ 外形標準課税は、付加価値割(報酬給与額等)と資本割で構成され、人件費課税の側面を有し、赤字法人にも負担を求める制度は廃止すべきである。(3)事業所税の廃止 昭和五十年に新設された人口三十万人以上の都市に適用されている事業所税は、従来からある固定資産税及び都市計画税と二重に課せられており、また、市町村合併の結果思わぬ課税対象となるケースも増加しているのでこのような事業所税は廃止すべきである。(4)固定資産税イ 固定資産税の適正公平化のため、評価方法等の見直し(例えば収益還元価格での評価)が必要である。ロ 少額資産保有者、最低限の居住用財産に対する固定資産税の軽減を図るべきである。ハ 償却資産に係る固定資産税は廃止すべきである。特に、

元のページ  ../index.html#4

このブックを見る