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-16- 公益社団法人児島法人会は第六回定時総会の開催を記念して、平成三十年六月二十日(水)倉敷せとうち児島ホテルにおいて、渋谷和宏氏 公開講演会を盛大に開催しました。 渋谷氏は、現在、執筆・講演活動や、日本テレビ系「シューイチ」のレギュラーコメンテーター等メディアでご活躍されています。当日、渋谷氏には﹃こ渋谷和宏氏 公開講演会を開催!!児島法人会務めており、いじめ問題に学校側の視点から取り組んできた。 講演では、いじめをデータから分析することで、具体的な対策を提案したり、自身の体験を踏まえた取り組みなどを紹介し、分かりやすい話しぶりで聴講者から好評であった。 (公社)玉野法人会では、去る三月二十五日(日)玉野市中央公民館大ホールにて、評論家・ニュースサイト﹃シノドス﹄編集長の荻上チキ氏を講師として"いじめを止めるためにできること"のテーマで新春講演会を行なった。 荻上氏は一九八一年生まれ、兵庫県出身の評論家で、NPO法人ストップいじめ!ナビ代表理事をなった。今後も、「税の先生は高校生」事業として開催していきたい。新春講演会開催玉野法人会法人会※1 法人は課税期間終了の日の翌日から2ヵ月以内、個人事業者は翌年の3月31日までに消費税の申告と納付を行う必要があります。※2 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の確定申告が必要です。※3 地方消費税を含まない年税額をいいます。※4 直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の事業者が、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出した場合には、自主的に中間申告・納付することができます。消費税は消費者からの預り金的な性格を有する税です。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の確定申告が必要です(※2)。期限を過ぎると延滞税がかかります。確定申告・納付のほか、直前の課税期間の確定消費税額(※3)に応じて中間申告・納付が必要となります。4,800万円超400万円超4,800万円以下48万円超400万円以下48万円以下年12回(確定申告1回、中間申告11回)年4回(確定申告1回、中間申告3回)年2回(確定申告1回、中間申告1回)年1回(確定申告1回、中間申告不要)(※4)申告・納付回数直前の課税期間の確定消費税額(※3)消費税期限内納付推進運動実施中!消費税には申告・納付期限(※1)があります。申告・納付にはe-Taxが利用できます。個人事業者の方は振替納税も利用できます。消費税の期限内 納付を忘れずに。●法人会 消費税期限内納付広告2018 B6/4C

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