県法連会報51号
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-6-ないと猶予税額が免除されない制度を、五年経過時点で免除する制度に改める。 ③対象会社規模を拡大する。 《税目別の具体的課題》Ⅰ.法人税関係一.役員給与の損金算入の拡充 ㈠役員給与は、本来、職務執行の対価であり、原則損金算入できるよう見直すべきである。 ㈡同族会社における役員の利益連動給与についても、一定の要件のもと、損金処理を認めるべきである。二.交際費課税の適用期限延長 平成二十六年度税制改正において拡充された交際費課税の特例措置については、適用期限が平成三十年三月末までとなっていることから、その延長を求める。三.公益法人課税 政府は、公益法人課税のあり方について検討を行うこととしているが、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進するという公益法人制度改革の趣旨を踏まえ、慎重に検討を行うべきである。Ⅱ.地方税関係一.固定資産税の抜本的見直し ㈠商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収益性を考慮した評価に見直す。 ㈡居住用家屋の評価は経過年数に応じた評価方法に見直す。 ㈢償却資産については、「少額資産」の範囲を国税の中小企業の少額減価償却資産(三十万円)にまで拡大する。また、将来的には廃止も検討すべきである。 ㈣国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に応じて土地の評価を行っているが、行政の効率化の観点から評価体制は一元化すべきである。二.事業所税の廃止 事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有することから廃止すべきである。三.超過課税 住民税の超過課税は、主に法人を課税対象としているうえ、長期間にわたって課税を実施している自治体もある。課税の公平を欠く安易な課税は行うべきでない。四.法定外目的税 法定外目的税は、税の公平性・中立性に反することのないよう配慮し、税収確保のために法人企業に対して安易な課税は行うべきではない。岡山営業支店〒700-0913岡山市北区大供2-2-5 淳風会健康管理センター北館7階TEL.086-223-1144 FAX.086-223-0211午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)
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