県法連会報51号
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-5-なる活用に向けて検討する。 ㈥企業の過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しないような社会保障制度の確立が求められる。三.行政改革の徹底 行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた政府・議会が「まず隗より始めよ」の精神に基づき自ら身を削らなければならない。 ㈠国・地方における議員定数の大胆な削減、歳費の抑制が必要である。 ㈡厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削減と、能力を重視した賃金体系による人件費の抑制が必要である。 ㈢特別会計と独立行政法人の無駄の削減が必要である。四.消費税引き上げに伴う対応措置 消費税率十%への引き上げと同時に低所得者対策として軽減税率が導入されることになっているが、十%程度までは単一税率が望ましいことを改めて表明しておきたい。軽減税率は事業者の事務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コストおよび税収確保などの観点から極めて問題が多いからである。 ㈠現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」の効果等を検証し、中小企が適正に価格転嫁できるよう、さらに実効性の高い対策をとるべきである。 ㈡消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重要な課題となる。消費税の制度、執行面においてさらなる対策を講じる必要がある。Ⅱ.経済活性化と中小企業 対策一.法人実効税率 OECD加盟国の法人実効税率平均は約二十五%、アジア主要十カ国の平均は約二十二%となっており、我が国の税率水準は依然として高い。国際競争力強化などの観点からさらなる引き下げも視野に入れる必要がある。二.中小企業の活性化に資する税制措置 ㈠中小法人に適用される軽減税率の特例十五%を時限措置ではなく、本則化する。また、軽減税率の適用所得金額を、少なくとも千六百万円程度に引き上げる。 ㈡租税特別措置については、中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置は、以下のとおり制度を拡充し、本則化すべきである。なお、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の適用期限が平成三十年三月末までとなっていることから、直ちに本則化することが困難な場合は、適用期限を延長する。 ①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、「中古設備」を含める。 ②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、損金算入額の上限(合計三百万円)を撤廃する。三.事業承継税制の拡充 我が国の中小企業は、地域経済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献しており、経済社会を支える基盤ともいえる。その中小企業が相続税の負担等により事業が継承できなくなれば、我が国経済社会の根幹が揺らぐことになる。先般、納税猶予制度の改正で要件緩和や手続きの簡素化などがなされたが、さらに抜本的な見直しが必要である。 ㈠事業に資する相続については、事業従事を条件として他の一般財産と切り離し、非上場株式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除する制度の創設が求められる。 ㈡本格的な事業承継税制が創設されるまでの間は、相続税、贈与税の納税猶予制度について要件緩和と充実を図ることを求める。 ①株式総数上限(三分の二)の撤廃と相続税の納税猶予割合(八十%)を百%に引き上げる。 ②死亡時まで株式を所有し
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