県法連会報50号
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-5-とされ、二十万円未満の減価償却資産には一括償却資産制度がある。さらに一定の中小法人に対しては、年間の損金算入金額の上限を三百万円として取得価格三十万円未満の減価償却資産につき取得時に全額損金算入することが認められている。 少額減価償却資産の取得価格基準を三十万円未満とすべきである。ロ 減価償却計算の簡素化 平成十九年改正により残存価格と減価償却限度額の廃止と二百五十%定率法が導入され、その後二百%定率法に改正され、計算が複雑となっており簡素化を図るべきである。2 消費税関係(1)消費税率の据え置き 現在の経済状況、特に地方経済は必ずしも良いとは言えず、かえって低調であり、今後の急激な好転も期待できない中、平成三十一年十月に消費税率を十%に引上げれば中小企業に大きな打撃を与え更なる景気の後退をまねくことにもなるので勇気ある決断をもって据え置くべきである。(2)軽減税率制度の見直し(廃止) 平成二十九年四月に予定されていた消費税率十%の引き上げ、軽減税率(複数税率)の導入が三十一年十月まで延期されたが、軽減税率の導入は税収が減少し、代替財源の確保や社会保障給付の抑制が必要となる。社会全体の効率化の観点からも、わかりやすい簡素な制度とすべきであり、これを機会に、単一税率に再度改正すべきである。(3)適格請求書保存方式等の見直し(廃止) 平成三十一年十月から「区分記載請求書等保存方式」、三十五年十月から「適格請求書保存方式(いわゆるインボイス方式)」が導入されるが、免税事業者が取引から排除され、あるいは値引きを強いられる等の問題が懸念される。現行方式でも対応可能であることから、現時点では導入すべきでない。(4)簡易課税制度等 簡易・本則の選択については、適用を受ける課税期間中の選択も認めていただきたい。3 地方税関係(1)固定資産税についてイ 評価方法等の適正化 固定資産税の適正公平化を実現するには、固定資産税の評価方法等の適正化、例えば収益還元価格での評価が必要である。ロ 居住用財産の課税軽減 少額資産保有者、最低限の居住用財産に対する固定資産税の軽減を図るべきである。ハ 償却資産の非課税化 償却資産に係る固定資産税は廃止すべきである。特に、少額減価償却資産(三十万円未満)は固定資産税の対象から除外すべきである。(2)事業所税の廃止について 昭和五十年に新設された人口三十万人以上の都市に適用されている事業所税は、従来からある固定資産税及び都市計画税と二重に課せられており、このような事業所税は廃止すべきである。(3)法人事業税の外形標準課税について 法人実効税率の引き下げの代替財源の一つとして外形標準課税の拡大適用が検討されているが、地方自治体における税の執行問題や雇用の安定の観点から担税力の乏しい中小法人に対しては外形標準課税を導入すべきではない。法人会の理念法人会は税のオピニオンリーダーとして企業の発展を支援し地域の振興に寄与し国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体である
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