県法連会報50号
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-4-がある程度緩和されが、事業承継税制の適用要件は厳しく、また、手続きも複雑であり導入する企業も少ない。そのため、要件の緩和及び手続きの簡素化を強く要望する。ロ 非課税規定の創設  中小企業を育成するためにも、三親等以内の親族が事業承継する場合は非課税にするなどの非課税規程を検討していただきたい。(4)法人税基本税率の引き下げイ 租税特別措置法の整理合理化により課税ベースの拡大を考慮しつつ、地方税の負担軽減と合わせて、引き下げを図る必要がある。ロ 中小企業の課税所得八百万円以下の部分の軽減税率を十五%から十%に引き下げるとともに、適用課税所得を八百万円から千六百万円(又は、二千万円)程度まで引き上げるべきである。(5)役員給与等についてイ 役員給与の損金不算入規定の見直し  役員給与は職務執行の対価であり、会社法上も会計基準でも費用であるものを法人税法が特定のもの以外は給与として認めないということは立法に問題がある。役員給与は原則損金算入し、損金不算入となる役員給与があればそれを限定列挙するように見直すべきである。ロ 利益連動給与の適用法人の見直し  利益連動給与が同族会社に該当しない法人、すなわち大企業の恩典となっており、中小零細企業との公平を欠いている。利益連動給与は企業に自主性もたたせるため、同族会社にも利用できるよう要件を緩和すべきである。(6)交際費課税制度の廃止 交際費のうち、飲食のために支出する費用の額の五十%を損金の額に算入する措置が創設され、また、中小法人に係る損金算入の特例について、適用期限が二年延長されたが、そもそも法人が支出した交際費は本来損金であり、現今の経済情勢からみて当初の目的より著しくかけ離れている交際費課税は廃止すべきである。(7)退職給与引当金制度の復活 平成十五年三月三十一日以後終了する事業年度から、退職給与引当金制度が廃止された。退職給与引当金は元来負債性引当金であるので、健全な企業経営の観点から、退職給与引当金制度を復活させるべきである。(8)同族会社の留保金課税の廃止 平成十九年度改正により中小企業における同族会社の留保金課税は実質的に撤廃されたが、特定同族会社に対する留保金課税は存続しており、廃止すべきである。(9)少額減価償却資産の取得価格限度額等についてイ 少額減価償却資産の取得価格基準の見直し  現在の損金算入制度における取得価格基準は十万円未満

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