県法連会報49号
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-6-岡山支店〒700-0821 岡山市北区中山下1-8-45 NTTクレド岡山ビル13階 TEL.086-223-1144 FAX.086-234-8990(受付時間:午前9時から午後5時まで 土・日・祝日・年末年始を除く)え、慎重に検討を行うべきである。二.相続税・贈与税関係 ㈠相続税の負担率はすでに先進主要国並みであることから、これ以上の課税強化は行うべきではない。 ㈡贈与税は経済の活性化に資するよう次のとおり見直すべきである。  イ 贈与税の基礎控除を引き上げる。  ロ 相続時精算課税制度の特別控除額(二千五百万円)を引き上げる。三.地方税関係 ㈠固定資産税の抜本的見直し  イ 商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収益性を考慮した評価に見直す。  ロ 居住用家屋の評価は経過年数に応じた評価方法に見直すべきである。  ハ 償却資産については、「少額資産」の範囲を国税の中小企業の少額減価償却資産(三十万円)にまで拡大する。また、将来的には廃止も検討すべきである。  ニ 国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に応じて土地の評価を行っているが、行政の効率化の観点から評価体制は一元化すべきである。 ㈡事業所税の廃止  事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有することから廃止すべきである。 ㈢超過課税  住民税の超過課税は、個人でなく主に法人を対象としているうえ、長期間に渡って課税を実施している自治体がある。課税の公平を欠く安易な課税は行うべきでない。 ㈣法定外目的税  法定外目的税は、税の公平性・中立性に反することのないよう配慮するとともに、税収確保のために法人企業に対して安易な課税は行うべきでない。

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