県法連会報49号
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-5-置かれている軽減税率の適用所得金額を、少なくとも千六百万円程度に引き上げる。 ㈡租税特別措置については、税の公平性・簡素化の観点から、政策目的を達したものや適用件数の少ないものは廃止を含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置は、以下のとおり制度を拡充し、本則化すべきである。なお、中小企業投資促進税制の適用期限が平成二十九年三月三十一日までとなっていることから、直ちに本則化することが困難な場合は、適用期限を延長する。  ①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、「中古設備」を含める。  ②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、損金算入額の上限(合計三百万円)を撤廃する。 ㈢中小法人課税について、適用される中小法人の範囲(現行 資本金一億円以下)を見直すことが検討されているが、資本金以外の「他の指標(例えば、所得金額や売上高)」を使用した場合、毎年度金額が変動する、業種や企業規模によってそれぞれ指標を定める必要がある等、経営面で混乱が生じることが予想される。このため、中小企業の活力増大と成長の促進に資する観点からも慎重に検討すべきである。三.事業承継税制の拡充 ㈠事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設  事業に資する相続については、事業従事を条件として他の一般財産と切り離し、非上場株式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは控除する、欧州並みの本格的な事業承継税制の創設が求められる。 ㈡相続税、贈与税の納税猶予制度について要件緩和と充実  ①株式総数上限(三分の二)の撤廃と相続税の納税猶予割合(八十%)を百%に引き上げる。  ②死亡時まで株式を所有しないと猶予税額が免除されない制度を、五年経過時点で免除する制度に改める。  ③対象会社規模を拡大する。 ㈢親族外への事業承継に対する措置の充実 ㈣取引相場のない株式の評価の見直し  円滑な事業承継に資する観点から、比較対象となる上場株式の株価のあり方や比準要素のあり方を見直すことが必要である。 《税目別の具体的課題》一.法人税関係 ㈠役員給与は、原則損金算入とすべきであり、同族会社も利益連動給与の損金算入を認めるべきである。 ㈡公益法人課税の見直しを行うとのことであるが、公益法人制度改革の趣旨を踏ま4,800万円超400万円超4,800万円以下48万円超400万円以下48万円以下申告・納付回数直前の課税期間の確定消費税額(※3)年12回(確定申告1回、中間申告11回)年4回(確定申告1回、中間申告3回)年2回(確定申告1回、中間申告1回)年1回(確定申告1回、中間申告不要)(※4)法人会※1 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の確定申告が必要です。※2 法人は課税期間終了の日の翌日から2ヵ月以内、個人事業者は翌年の3月31日までに消費税の申告と納付を行う必要があります。※3 地方消費税を含まない年税額をいいます。※4 直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含まない年税額)が48万円以下の事業者が、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出した場合には、自主的に中間申告・納付することができます。消費税は消費者からの預かり金的な性格を有する税です。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の確定申告が必要です(※1)。期限を過ぎると延滞税がかかります。確定申告・納付のほか、直前の課税期間の確定消費税額(※3)に応じて中間申告・納付が必要となります。消費税には申告・納付期限(※2)があります。申告・納付にはe-Taxが利用できます。個人事業者の方は振替納税も利用できます。消費税の期限内 納付を忘れずに。消費税期限内納付   推進運動    実施中!●法人会 消費税期限内納付広告2016 B6半/4C

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