県法連会報49号
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-14-現在、適用除外とされている小規模事業者(保有する個人情報が5000人以下の企業)も、法改正により平成29年春頃からは個人情報保護法の対象となります。個人情報保護法の5つの基本チェックリストの解説上のルールや個人情報保護法でわからないことがあれば、こちらにご相談ください。また、マイナンバーのトラブルは、マイナンバー苦情あっせん相談窓口にお問合せください。個人情報保護法質問ダイヤル「個人情報保護法」の解釈や制度一般に関する疑問にお答えしています。電 話 03-6457-9849受付時間:9:30~17:30(土日祝日及び年末年始を除く)マイナンバー苦情あっせん相談窓口電 話 03 -6457-9585受付時間:9:30~17:30(土日祝日及び年末年始を除く)個人情報保護委員会検 索詳細は個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。個人情報を取得する時は、何に使うか目的を決めて、本人に伝える。● 企業が個人情報を利用するにあたっては、あらかじめ利用目的を特定する必要があります。(例:購入商品の配送のため)● 個人情報を取得する時は、特定した利用目的を本人に伝えるか、あらかじめHPや店頭での掲示などで公表する必要があります。● ただし、個人情報を取得する状況において利用目的が明らかであれば、逐一相手に伝える必要はありません。(例:配送伝票にお客様が氏名・住所等を記入する場合などは配送目的で利用することは明らか)その1取得した個人情報は安全に管理する。● 個人情報をパソコンで管理したり、名簿等にまとめた場合は、安全に管理する必要があります。(例:電子ファイルであればパスワードを設定する、ウィルス対策ソフトを入れる。紙媒体であれば施錠できるところに保管する。)● また、従業員が会社の保有する個人情報を私的に使ったり、言いふらしたりしないよう、社員教育を行いましょう。その3個人情報を他人に渡す際は、本人の同意を得る。● 個人情報を他人(本人以外の第三者)に渡す場合は、原則、本人の同意が必要になります。● ただし、以下の場合等は本人の同意を得なくても、個人情報を他人に渡すことができます。・法令に基づく場合(例:警察からの照会)・人命に関わる場合で本人から同意を得るのが困難なとき(例:災害時)・業務を委託する場合(例:商品配送のために配送業者にお客様の氏名・住所を渡す場合)その4本人からの「個人情報の開示請求」には応じる。● 会社が保有している個人情報について本人から開示や訂正等を請求されたら、企業は対応しなければなりません。● また、その個人情報の利用目的を問われた場合に、しっかりと答えられるようにしておきましょう。その5取得した個人情報は決めた目的以外のことには使わない。● 取得した個人情報は特定した利用目的の範囲内で利用する必要があります。(例:商品を配送するためだけに取得したお客様の住所を使って、自社の商品の宣伝はできません。)● そのため、個人情報の取得にあたっては、何に使うか利用目的をしっかりと考えたうえで、本人に伝えましょう。● また、すでに取得している個人情報を特定した目的以外のことに利用したい場合は、あらかじめ本人の同意を得てください。その2以下、個人情報をデータベース化(特定の個人を検索できるようにまとめたもの)した場合のルール(例:パソコンの管理ソフトでまとめる、50 音順の名簿を作成する)個人情報を適切に取り扱って、お客様や従業員からの信用を守りましょう。2016年10月個人情報保護委員会個人情報保護法は企業の個人情報の取扱いのルールを定めた法律です。平成27年9月に改正され、平成29年春頃に全面施行を予定しています。具体的な施行日は決まり次第、個人情報保護委員会のウェブサイト等でお知らせいたします。生存する個人に関する情報で「ある特定の人物」のものだとわかるもの。企業が氏名と紐づけてその人物の情報を管理していれば、基本的にそれらは全てその人物の個人情報に当たります。(例:従業員Aの氏名、住所、連絡先、家族構成、取得資格等を企業が管理していれば、それらは全て従業員Aの個人情報となります。)個人情報とは
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