県法連会報48号
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-5-価格と減価償却限度額の廃止と二百五十%定率法が導入され、その後二百%定率法に改正され、計算が複雑なため、簡素化を図るべきである。(3)事業承継税制についてイ 事業承継税制の適用要件の緩和・手続きの簡素化  事業承継税制のうち、平成二十五年度の改正で相続税・贈与税の納税猶予制度の要件がある程度緩和されが、事業承継税制の適用要件は厳しく、また、手続きも複雑であり導入する企業も少ない。そのため、要件の緩和及び手続きの簡素化を強く要望する。ロ 非課税規定の創設  中小企業を育成するためにも、三親等以内の親族が事業承継する場合は非課税にするなどの非課税規程を検討していただきたい。(4)地方創生についてイ 「企業版ふるさと納税」制度の見直し  当該制度は、本社の立地する地方公共団体への寄付金は該当しないため、地元への寄付で優遇措置が受けられるよう制度の見直しをしていただきたい。ロ 地方法人税の軽減  地方法人税(平成二十六年十月一日以後に開始する事業年度)が創設されたが、特別軽減を設けていただきたい。5 酒税関係 酒の種類ごとの税率の差が大きく、消費への影響や税負担の公平性の観点から問題であるので、酒税全体の税率を見直していただきたい。 特に、日本酒の税率(一kl当十二万円)はワイン(一kl当八万円)の一・五倍であり、同じ醸造酒であるため、税率は一本化するべきである。6 地方税関係(1)固定資産税について 景気の影響を受けない固定資産税は、行政からみれば「もっとも課税しやすい税」である反面、納税者には負担感が大きいため、次のような抜本的な見直しをしていただきたい。イ 倒壊危険家屋等の課税  固定資産税は、家屋のある場合は軽減税率があり、更地にすると適用されず高くなるため、倒れそうな空き屋でも撤去しない事例が発生しているケースがある。  環境の問題もあり、更地等にした場合の税制での優遇措置を講じていただきたい。ロ 評価方法等の適正化  固定資産税の適正公平化を実現するには、固定資産税の評価方法等の適正化、例えば収益還元価格での評価が必要である。ハ 居住用財産の課税軽減  少額資産保有者、最低限の居住用財産に対する固定資産税の軽減を図るべきである。ニ 償却資産の非課税化  償却資産に係る固定資産税は廃止すべきである。特に、少額減価償却資産(三十万円未満)固定資産税の対象から除外すべきである。なお、固定資産税の賦課基準は地方税法三四三条に示されているが、課税根拠をはっきりすべきである。(2)事業所税の廃止について 昭和五〇年に新設された人口三十万人以上の都市に適用されている事業所税は、従来からある固定資産税及び都市計画税と二重に課せられており、国策として推進している市町村合併の結果思わぬ課税対象となるケースも増加しているので、このような事業所税は廃止すべきである。(3)法人事業税の外形標準課税について 法人実効税率の引き下げの代替財源の一つとして外形標準課税の拡大適用が検討されているが、担税力の乏しい中小法人に対しては外形標準課税を導入すべきではない。 外形標準課税は、人件費課税の側面を有し、雇用面など地域社会に貢献している法人に過重な負担を強いる制度である。

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