県法連会報48号
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-4-(2)中小企業の活性化に資する税制措置についてイ 中小企業の税負担軽減  中小企業の範囲の見直しにおいては、財政基盤の弱い中小法人の税負担が増えることのないよう配慮すべきであり、また、中小企業の判定は、資本金のみではなく従業員数・売上金額等も考慮すべきである。ロ 投資減税の充実  法人税実効税率が引き下げられるが、税負担の軽減による財源を国内投資に向けやすくするための体制を構築していただきたい。ハ 法人税基本税率の引き下げ  租税特別措置法の整理合理化により課税ベースの拡大を考慮しつつ、地方税の負担軽減と合わせて、引き下げを図る必要がある。  また、中小企業の課税所得八百万円以下の部分の軽減税率は二年間延長されたが、更なる税率の引き下げ(十五%から十%へ)と、適用課税所得を八百万円から千六百万円(二千万円)程度まで引き上げるべきである。ニ 役員給与の損金不算入規定の見直し  役員給与は原則損金算入し、損金不算入となる役員給与があればそれを限定列挙するように見直すべきである。ホ 利益連動給与の適用法人の見直し  利益連動給与が同族会社に該当しない法人、すなわち大企業の恩典となっており、中小零細企業との公平を欠いている。利益連動給与は企業に自主性もたたせるため、同族会社にも認めるべきである。ヘ 交際費課税制度の廃止  交際費のうち、飲食のために支出する費用の額の五十%を損金の額に算入する措置が創設され、また、中小法人に係る損金算入の特例について、適用期限が二年延長されたが、そもそも法人が支出した交際費は本来損金であり、現今の経済情勢からみて当初の目的より著しくかけ離れている交際費課税は廃止すべきである。ト 退職給与引当金制度の復活  平成十五年三月三十一日以後終了する事業年度から、退職給与引当金制度が廃止された。退職給与引当金は元来負債性引当金であるので、健全な企業経営の観点から、退職給与引当金制度を復活させるべきである。チ 同族会社の留保金課税の廃止  平成十九年度改正により中小企業における同族会社の留保金課税は実質的に撤廃されたが、特定同族会社に対する留保金課税は存続しており、廃止すべきである。リ 少額減価償却資産の取得価格限度額の見直し  現行の償却制度は、①損金算入限度額は十万円未満、②二十万円未満は一括償却資産、③三十万円未満の少額減価償却資産の即時損金算入の三制度が存在しているため、取得価格三十万円未満は必要経費とし、制度の簡素化を図るべきである。ヌ 減価償却計算の簡素化  平成十九年改正により残存

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