県法連会報46号
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-4-元来負債性引当金であるので、健全な企業経営の観点から復活させること。(6)同族会社の留保金課税の廃止 平成十九年度改正により中小企業における同族会社の留保金課税は実質的に撤廃されたが、特定同族会社に対する留保金課税は存続しており、これも廃止すること。(7)減価償却についてイ 減価償却の方法  定額法への一本化が検討されているが、中小事業者等における設備投資への影響が懸念されるため、少なくとも中小法人にまで定額法に一本化を義務付けるのは避けるべきである。  なお、定額法に一本化する場合、特別償却及び税額控除を拡充するなど、企業の設備投資を促すようにすること。ロ 少額減価償却資産の取得価格限度額の見直しと減価償却計算の簡素化  取得価格が、二十万円未満は一括償却資産制度、三十万円未満は少額減価償却資産の即時損金算入制度があり、一般の減価償却制度と合わせて三制度が存在しており、少額減価償却資産の取得価格三十万円未満は必要経費とし、制度の一本化を図ること。  さらに、一括償却資産制度は、限度額を百万円程度まで引き上げること。  また、平成十九年改正により残存価格と減価償却限度額の廃止と二百五十%定率法が導入され、その後二百%定率法に改正され、計算が複雑となっており簡素化を図ること。2 消費税関係(1)軽減税率 軽減税率(複数税率)の導入には反対であり、低所得者対策は簡易な給付制度で対応すべきである。 現在、軽減税率を導入している国の多くは軽減税率廃止に向けて動いているが、対象品目を縮小するのが精一杯の状況であり、軽減税率の導入には慎重な姿勢をとるべきである。 仮に、複数税率の導入をする場合、対象品目は最低限にとどめるべきである。(2)インボイス 軽減税率の導入には反対であり、単一税率であれば現行の請求書等保存方式で十分対応できる。 また、小規模・零細事業者が大多数であり、請求書等保存方式が定着している現状を鑑みれば、混乱をまねくインボイス方式の導入は必要ない。 仮に、軽減税率が導入された場合は、事業者の事務負担が増加せず、コストもかからないシステムを構築すべきであり、現行の請求書等保存方式に税額を付記するなど簡便な方法をとること。(3)課税選択の手続き等 課税事業者の選択、簡易課税の選択・取りやめは、申告書提出時に選択できるようにすること。(4)二重課税の解消 ガソリンについては揮発油税部分にも消費税が課税され二重課税となっているので、揮発油税を含まない本体価格のみを課税対象とすべきである。3 資産課税関係(1)相続税の抜本的見直し 贈与税の基礎控除をあげるなど贈与をしやすくし、消費投資や事業承継税制の進展を促すべきである。(2)事業承継税制の確立 平成二十五年度税制改正において、事業承継税制の適用要件が緩和されたが、未だハードルは高い状況にあるので、三親等以内の親族が事業承継する場合や一定程度の雇用を維持して事業を継続しているような場合は非課税とするなど、引き続き利用しやすい制度に向け検討すべきである。 また、事業承継税制においては、事業用の土地建物等について時価を基準とした評価ではなく、収益還元価値で評価すべき

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