県法連会報46号
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-3-(税制委員会) 岡山県連では、六月九日税制委員会を開催し、各単位会の税制改正要望や意見を協議検討の上、県連要望としてとりまとめました。平成二十八年度税制改正に関する要望 法人企業に関係するものとしては、次のとおりです。1 法人税関係(1)法人税実効税率二十%台の早期実現と代替財源イ 早期の実効税率二十%台の実現と、税負担の軽減による財源を国内投資に向けやすくするため体制の構築など、真に中小企業の活性化に資する税制とすること。ロ 代替財源として外形標準課税対象を拡大しないこと。ハ 中小法人(資本金一億円以下)については、軽減税率や法人事業税の外形標準課税をはじめとする多くの制度において大法人と異なる扱いが認められている。  自民党税制改正大綱においては、資本金一億円以下を中小法人として一律に扱い、同一の制度を適用することの妥当性について検討を行うとされている。  今後、課税ベースの拡大の議論が進むことになろうが、中小企業の範囲の見直しにより、財政基盤の弱い中小法人の税負担が増えることのないよう配慮すること。ニ 法人税基本税率について、租税特別措置法の整理合理化により課税ベースの拡大を考慮しつつ、地方税の負担軽減と合わせて、引き下げを図ること。(2)中小企業の軽減税率 中小企業の課税所得八百万円以下の部分の軽減税率は二年間延長されたが、経営基盤の弱い中小法人に対する税の負担を軽減するため、更なる税率の引き下げと、適用課税所得を八百万円から千六百万円程度まで引き上げること。(3)役員給与の損金不算入規定の見直し 役員給与の本質は、職務執行の対価であり、会社法上も会計基準でも費用であるものを法人税法が特定のもの以外は給与として認めないということ自体が、今までの法人税制を根本から覆すことになり、立法方法自体に問題があると言わざるを得ないものである。従って、損金不算入となる役員給与を限定した上で別段の定めとする条文構造に見直すこと。  また、利益連動給与については、同族会社に該当しない法人、すなわち大企業の恩典となっており、中小零細企業との公平を欠いていることから、企業に自主性もたたせるため、同族会社にも認めること。(4)交際費課税制度の廃止 交際費課税は、昭和二十九年に法人の交際費の濫費を抑制し、資本蓄積を促進し、資本構成の是正を図ることを目的として創設され、その後数次の改正により現在に至っている。法人が支出した交際費は本来損金であり、また現今の経済情勢からみて当初の目的よりも著しくかけ離れている交際費課税は、景気回復のため、直ぐにでも廃止すること。(5)退職給与引当金制度の復活 退職給与引当金制度は、平成十五年三月三十一日以後終了する事業年度から廃止されたが、

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