県法連会報45号
5/18

-5-の削減、歳費の抑制 ㈡国・地方公務員の人員削減、能力を重視した賃金体系による人件費の抑制 ㈢特別会計と独立行政法人の無駄の削減 ㈣民間にできることは民間に任せるなど、積極的な民間活力導入を行って成長につなげる。Ⅱ.経済活性化と中小企業  対策一.法人税率の引き下げ 復興特別法人税が一年前倒しで廃止され、法人実効税率は三十五・六四%に引き下げられた。しかし、近年、国際競争力の強化や外国資本の誘致などを目的に大幅な引き下げが行われているアジア、欧州各国との税率格差は依然として大きい。 こうした状況が続けば、国内企業の海外移転が加速し、雇用への悪影響、さらには経済全体の衰退につながる恐れがある。これらの観点から、法人の税負担は地方税を含めて大幅に軽減すべきであり、政府が示した来年度からの法人実効税率引き下げを着実に実行すべきである。 ㈠法人実効税率二十%台の実現 ㈡代替財源として課税ベースを拡大するに当たっては、中小企業に十分配慮すべきである。二.中小企業の活性化に資する  税制措置 ㈠中小企業の軽減税率の十五  %本則化と適用所得金額の引き上げ  中小法人に適用される軽減税率の特例十五%を時限措置ではなく、本則化するよう求める。なお、直ちに本則化することが困難な場合は、適用期限を延長すること。  また、昭和五十六年以来、八百万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金額を、少なくとも一千六百万円程度に引き上げるよう求める。 ㈡中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置は、以下の通り制度を拡充するとともに本則化することを求める。  ①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、「中古設備」を含める  ②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、損金算入額の上限(合計三百万円)を撤廃する三.事業承継税制の拡充 ㈠相続税、贈与税の納税猶予制度について要件緩和と充実  ①株式総数上限(三分の二)の撤廃と相続税の納税猶予割合(八十%)を百%に引き上げ  ②死亡時まで株式を所有しないと猶予税額が免除されない制度を、五年経過時点で免除するよう見直す  ③対象会社規模を拡大する ㈡親族外への事業承継に対する措置の充実 ㈢事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です