県法連会報44号
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-4- 岡山県連では、六月十一日税制委員会を開催し、各単位会の税制改正要望や意見を協議検討平成二十七年度税制改正に関する要望の上、県連要望としてとりまとめ、全法連に提出しました。 なお、法人企業に関係するものとしては、次のとおりです。<法人税関係>(1)法人実効税率二〇%台への引き下げ 実効税率の引き下げは、それが設備投資や賃金上昇に繋がり、経済全体に好影響を及ぼすことから、是非とも実現されたい。 ただし、国税及び地方税並びに社会保険料等の企業負担が現在以上のものとならないようにすること。(2)法人税基本税率の引き下げ 租税特別措置法の整理により課税ベースの拡大を考慮しつつ、地方税の負担軽減と合わせて、引き下げを図る必要がある。 また、中小企業に対して、課税所得八百万円以下の部分の軽減税率は平成二十七年三月三十一日までの事業年度の間一五%へ引き下げられているが、不況下では安定的な利益を計上することは困難であり、経営基盤も弱いため、更なる税率の引き下げと適用課税所得を八百万円から千六百万円程度まで引き上げるべきである。(3)役員給与の損金不算入規定の見直し 役員給与の本質は、職務執行の対価であり、会社法上も会計基準でも費用であるものを法人税法が特定のもの以外は給与として認めないということ自体が、今までの法人税制を根本から覆すことになり、立法方法自体に問題があると言わざるを得ないものである。従って、損金不算入となる役員給与を限定した上で別段の定めとする条文構造に見直すべきである。 また、利益連動給与については、同族会社の該当しない法人、すなわち大企業の恩典となっており、中小零細企業との公平を欠いていることから、企業に自主性をもたせるため、同族会社にも認めるべきである。(4)交際費課税制度の廃止 中小企業の交際費課税の特例の拡充により、定額控除限度額が八百万円に引き上げられ、一〇%の損金不算入措置が廃止されたが、そもそも、交際費課税は昭和二十九年に法人の交際費の濫費を抑制し、経済の発展に資することを目的として創設されたものであり、その後の改正により現在に至っている。しかしながら、現今の経済情勢からみて当初の目的よりも著しくかけ離れたものとなっており、交際費課税制度は廃止すべきである。(5)退職給与引当金制度の復活 退職給与引当金制度については、平成十五年三月三十一日以後終了する事業年度から廃止されたが、元来負債性引当金であるので、健全な企業経営を維持していく観点からも復活させるべきである。(6)特定同族会社の留保金課税の廃止 平成十九年度改正により中小企業における同族会社の留保金課税は実質的に撤廃されたが、特定同族会社に対する留保金課
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