県法連会報43号
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-5- ・特別償却率および税額控除率の大幅引き上げ ・対象設備を拡充したうえ、「中古設備」を含める ・税額控除適用の対象企業を「資本金一億円以下」に引き上げ ㊁少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、損金算入額の上限(合計三百万円)を撤廃する。 ㈡交際費課税の見直し 平成二十五年度税制改正において拡充された交際費課税の特例の適用期限(平成二十五年度末)の延長を求める。また、資本金規模に関わらず全ての企業を対象とすべきである。 ㈢役員給与の損金算入の拡充 ㊀役員給与は原則損金算入 ㊁同族会社も利益連動給与の損金算入を認める三.事業承継税制の拡充○わが国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活性化、雇用の確保などに大きく貢献しており、経済の根幹を支える重要な存在である。その中小企業が相続税の負担等により事業が承継できなくなることは、日本経済に大きな損失を与えるものである。○平成二十五年度税制改正において、納税猶予制度の要件緩和や手続きの簡素化が図られるなど大幅な見直しが行われたことは評価できるものの、中小企業が円滑な事業承継を行うにはまだ不十分である。 ㈠相続税、贈与税の納税猶予制度について要件緩和と充実 ㊀株式総数上限(三分の二)の撤廃と相続税の納税猶予割合(八十%)を百%に引き上げ ㊁死亡時まで株式を所有しないと猶予税額が免除されない制度を、五年経過時点で免除するよう見直す ㊂対象会社を拡大する ㈡事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設強化や外国資本の誘致などを目的に大幅な引き下げが行われ、税率格差は依然として解消しない。○こうした状況が続けば、国内企業の海外移転が促進され、雇用への悪影響、さらには経済全体の衰退につながる恐れがある。こうした観点から、法人の税負担は地方税を含めて大幅に軽減すべきである。 ㈠法人実効税率二十%台の実現 ㈡中小企業の軽減税率の十五%本則化と適用所得金額の引き上げ二.中小企業の活性化に資する税制措置 ㈠中小企業の活性化に資する税制措置の本則化等 「中小企業投資促進税制」と「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」措置は本則化するとともに、成長戦略の一環として以下の通り制度の拡充を求める。 ㊀中小企業投資促進税制の拡充法人会ご利用に際し条件、注意事項があります。詳しくはホームページでご確認ください。イータックス検索法人会は会社経営の効率化のためにe-Taxの普及を支援しています。電子申告で効率UP!e-Tax国税電子申告・納税システム納税にはダイレクト納付が便利です!e-Taxを利用して電子申告等をした後に、届出をした預貯金口座から、簡単な操作で即時又は期日を指定して納付することができます。※事前にダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。 ※届出書の提出から利用可能となるまで、1か月程度かかります。国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続がインターネットで行えます。e-Taxを利用して所得税の申告をするとこんなメリットが!法人会オリジナルキャラクター「けんた」添付書類の提出省略還付がスピーディ
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