県法連会報42号
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-4- ●平成二十六年度税制改正の県連要望を全法連に提出<法人税関係について>の交際費課税の特例の拡充で定額控除限度額が八百万円に引き上げられ、十%の損金不算入措置が廃止されたが、そもそも交際費が経費であることを考慮すれば、定額控除限度額自体を廃止すべきでる。(3)役員給与の損金不算入規定の見直し 役員給与の本質は、職務執行の対価であり、会社法上も会計基準でも費用であるものを法人税法が特定のもの以外は給与として認めないということ自体が、今までの法人税制を根本から覆すこととなり、立法方法自体に問題があると言わざるを得ないものである。 従って、損金不算入となる役員給与を限定したうえで別段の定めとする条文構造に見直すべきである。(4)退職給与引当金制度の復活 退職給与引当金は元来負債性引当金であるので、健全な企業経営の観点から、退職給与引当金制度を復活させるべきである。(5)同族会社の留保金課税の廃止 平成十九年度改正により中小企業における同族会社の留保金課税は実質的に撤廃されたが、特定同族会社に対する留保金課税は存続しており、廃止すべきである。(6)少額減価償却資産の取得価格限度額の見直し等 減価償却制度は、取得価格二十万円未満の一括償却資産制度、取得価格三十万円未満の即時損金算入制度、一般の減価償却制度と合わせて三制度があり複雑となっており、少額減価償却資産の取得価格三十万円未満を必要経費とするべきである。また、平成十九年改正により残存価格と減価償却限度額の廃止と二百五十%定率法が導入され、その後二百%定率法に改正され、計算が複雑となっており簡素化を図るべきである。(1)軽減税率(複数税率)の導入反対 消費税率の引き上げに伴う軽減税率(複数税率)の導入には反対であり、単一税率が望ましい。 軽減税率を導入するとした場合は、その調整等区分が複雑化することは避けられず、適用に際して、事務処理等の煩雑さは一層であり、更に、消費税の税収は減収となり、財政健全化にも影響する。(2)価格転嫁対策の推進 中小企業の価格転嫁対策を強力に推進し、また、低所得者対策として、所得税の税額控除か社会保障(簡易な給付措置)等で対処することである。(3)インボイス方式には反対 インボイス方式によらなくても、現行の請求書等保存方式が定着しており、正確な消費税計算が可能である。(1)法人税基本税率の引き下げ 租税特別措置法の整理合理化により課税ベースの拡大を考慮しつつ、地方税の負担軽減と合わせて、引き下げを図る必要がある。 中小企業の課税所得八百万円以下の部分の軽減税率は十五%へ引き下げられているが、更なる税率の引き下げと、適用課税所得を八百万円から千六百万円程度まで引き上げるべきである。(2)交際費課税制度の廃止 交際費課税は、昭和二十九年に法人の交際費等の濫費を抑制し、経済の発展に資することを目的として創設され、中小企業<消費税について>

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